「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を税務署に持っていく。 去年10月20日のエントリーに書いたとおり、「給与支払事務所等の廃止届出書」を出したため、この書類を提出するのは今回が最後だ。 考えてみればアルバイトとはいえ人を雇うほどではなか…
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