🍉しいたげられたしいたけ

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「被災者支援 こんな制度が使えます」@しんぶん赤旗

今朝(3/22)のしんぶん赤旗に、こんな記事が載っていた。

おおっ、これは保存しなければ、とスキャナで読み取り、OCRでテキストにしようとしたところで、念のためネットで検索したら、URLが出てきた!テキスト化する手間が省けた。
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik10/2011-03-22/2011032212_01_0.html

生活資金
●生活に困ったら、避難先の自治体で生活保護を受けられる。
●当面の生活費を必要とする世帯は低所得世帯に限らず生活福祉資金の貸し付けを受けられる。原則10万円以内。死亡者・要介護者がいる場合や世帯が4人以上の場合などは20万円以内。
●預金証書や通帳を紛失した場合でも、預金者本人であることが確認されれば預金の払い戻しを受けられる。
●所得税・贈与税の申告・納付などの期限延長が認められる。
●消費生活協同組合の共済事業の契約者に対し、共済掛け金払込期間を延長するなどの特別扱いが認められる。
経営資金
●原則全業種の中小企業が日本政策金融公庫と商工組合中央金庫の災害復旧貸し付けで0・9%の金利引き下げを受けられる。
●中小企業が金融機関から事業再建資金を借り入れる場合、信用保証協会が100%の保証を行う。
●社会福祉施設や医療機関は福祉医療機構の貸し付けで融資率・貸付利率などの優遇措置を受けられる。
●小規模企業共済の契約者は限度額2000万円の無利子貸し付けを受けられる。
●債務の返済猶予について中小企業からの申し出が遅れた場合でも対応するなど、日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、信用保証協会が負担軽減を行う。

こんな記事も見つけた。3/19日付。こちらは紙面では見逃していた。
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik10/2011-03-19/2011031912_01_0.html

医療
●保険証がなくても保険適用で受診できる。
●公費負担医療(結核、身体障害者、難病など)の人は手帳や患者票がなくても受診できる。
●住宅が全半壊するなど経済困難な人は窓口負担、入院時の食費負担、訪問看護利用料などを払わずにすむ。
●国民健康保険は、市町村の判断で保険料(税)の減免・徴収猶予ができる。
●健康保険は保険者の判断で、保険料納付期限の延長などができる。
●医師の処方せんがない場合も、必要な処方せん医薬品を保険適用で販売・授与できる。
●向精神薬は、医師に連絡し施用の指示が確認できる場合、あるいは薬袋などで薬剤名や用法・用量など確認できる場合は、提供できる。
●居住地以外で予防接種を受けられる。
●医療用酸素ボンベが枯渇した場合は、工業用ボンベの転用を認める。
●外国の医師資格のある人が必要最小限の医療行為をすることを認める。
介護
●介護保険証がなくても利用ができる。
●65歳以上の人が保険料を納めるのが困難な場合、徴収猶予や減免ができる。
●利用者負担を免除。
母子・妊産婦など
●住民票を移していなくても、避難先自治体で健診や母子手帳の交付を受けられる。
●児童扶養手当について、住宅・家財が2分の1以上の損害を受けた人の所得制限緩和など。
●母子寡婦福祉貸付金の返済期間の猶予。
●子ども手当の認定請求手続きの弾力化。
●重症心身障害児(者)の通園事業の利用料を減免できる。

新聞は、隅から隅までとは言わないが、わりと読むほうだと思っている。普段からよく目を通すのは朝日と中日だ。しかしこの手の記事は、どちらでも見かけた記憶はない。
一般紙にはあんまりこういう記事は載らないだろうなという「大人の事情」が想像ついてしまう自分の感性が、ちょっと嫌。
それとも被災地にお住まいの方々には、とっくに周知されているのかな?
東海地震発生予想地域のど真ん中に住んでいて、いつ自分が被災者になってもおかしくないと思っているから、自分用としてもメモ。
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