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ホッテントリ「日本の大学の研究競争力はなぜ弱くなったのか?」の理由の一つとして大学非常勤講師の採用に当たって「5年雇い止め」が雇用契約書に明記されるようになったという説

ホッテントリに乗っかってエントリーを起こします。

blog.goo.ne.jp

続き物らしく、今回分はデータ提示のみで分析は次回以降のようです。

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すでにたくさんのブックマークコメントがついていましたが、私が閲覧した時点では未出の論点だったので、次のようなブコメを投入しました。今回のエントリーは、その補足です。

応用物理学会にて「日本の大学の研究競争力はなぜ弱くなったのか?」 - ある医療系大学長のつぼやき

まだ出てない論点では、労働契約法改正で非正規雇用者の5年で無期転換が義務化されて以後、大学非常勤講師の採用に当たって雇用契約書に「雇用期間は5年限り」と明記されるようになったとの由。そりゃ研究者減るわ。

2016/04/04 00:13

b.hatena.ne.jp

労働契約法の改正というのは、次の厚労省のサイトに詳しいですようなものです。

www.mhlw.go.jp

法律が施行されたのが平成25(2013)年4月なので、2年後の平成30(2018)年4月には、有期契約労働者(非正規労働者)が申し出れば無期契約に転換されるようになるはずでした。

実際にものすごい勢いで横行しているのは、5年以前での雇い止めなんです。

大学の非常勤講師もまた有期契約労働者です。人づてに聞いた話なのでソースを明示することはできませんが、平成25年以前から有期契約を繰り返している講師は仕方がないとして、それ以降に雇用される講師に対しては「5年で雇い止め」を雇用契約書に明記している大学が激増しているとのことです。

ただしネットで検索をかけたのですが、明確なソースは探すことができませんでした。辛うじて「首都圏大学非常勤講師組合」のトップにリンクがある “『控室』第87号 PDF版634KB ” 中に早稲田大学の事例が出てきます。

そのような一方的な契約書は無効なんじゃないかと思うのですが、3月28日のエントリー 中に書いた通り、日本の裁判所は雇用側と被雇用側で争われた訴訟の場合、毅然として雇用側の味方をするところのようで、「契約書にハンコを押したら負け、ハンコを押さなくても負け」というのが実情のようです。

非常勤講師職というのは、大学教員を目指す研究者の第一歩としてメジャーだったはずです。その待遇がここまでひどいことになっては、研究職の志望者がますます減るのではないでしょうか?

 なお私はこの話を「首都圏大学非常勤講師組合」ではなく「東海圏大学非常勤講師組合」の人から聞きました。サイトに連絡先が明記されていますので、関心のある方は問い合わせてみてください。

私自身はいかなる意味でも研究者ではありませんが、非正規労働者の一人として、この際深い憂慮を示しておきたかった次第です。

追記:(4/6)

漣 (id:aurora3373)さんが、現場からのさらに詳しいエントリーをアップされましたので、リンクを貼らせてもらいます。

www.aurora3373.net

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