私が加入している地域労組が原告側を全面支援し、また私も個人的立場から原告側を全力応援している 鈴鹿大学裁判関連のエントリーです。前回はこちら。
最初に言い訳です。私も傍聴するつもりでいたのですが、台風10号がご存知の通りの状況であり、拙宅から津地裁に行くには名鉄と近鉄を乗り継ぐ必要があるのですが名鉄はよく止まるので、前日にメーリングリストに「ごめんなさい、今回は自重します」というメッセージを送信しました。
転載する文中にあるように、名鉄に比べれば止まりにくい(?)近鉄も止まったそうです。タクシーで駆け付けたという支援者さんには頭の下がる思いがしますが、名鉄も止まったとのことで(台風の影響ではなく人身事故だったそうですが)拙宅からタクシーは、ちょっとつらいです。
今回は原告氏名と和解金額を、私の判断で伏字にしました。原告の名前は新聞報道などで伝えられていますが、昨今のSNSの荒れ具合をかんがみ念のためということで。
以下、最後まで引用です。
鈴鹿大学無期転換後のクビ切り撤回裁判メールニュース(No.054., 2024.8.29)
各位
鈴鹿大学裁判も、本日結審しました。判決言渡期日は年末の12月12日13:30となりました。みなさんご予定ください。
使用者である学校法人享栄学園の側は、最終準備書面として43メージにもわたる大部の書面を出してきました。しかしその主張の一つひとつに新味はなく、これまでの主張を繰り返すだけのものでした。
また同時に、原告2名のうち1名(■■さん)が和解、1人は判決までとることになりました。和解条件は、「2024年8月29日」付けて合意退職、和解金は●●万円となりました。●●万円という金額は、■■さんが定年で働き続けたとした場合の賃金に迫るものであり、また「2024年8月29日退職」は、使用者側がいう「2021年3月末日で労働契約は終了した」との主張を裁判所による和解を通じてくつがえすものです。これで労働契約法18条に基づく無期労働契約への転換後においても「授業担当コマが消滅したら労働契約の終了が内包されている」との使用者側の主張も、労働者と使用者との間の対等の合意である「和解」によって、使用者みずからの手でくつがえされたことになります。同時に、全国各地で問題になっている「無期転換後のシフトゼロ」が本来認められないものであることが示されたという意味で、大きな意味をもつものです。
本日台風のなか、裁判所に駆けつけて傍聴いただいたみなさまをはじめ、ご支援いただいたみなさまには心から感謝申しあげます。なかには、名古屋発の近鉄電車が白子駅で止まったことにより、やむをえずタクシーで来られた人もおられました。感謝以外の何ものでもありません。
このたたかいは、少なくとも判決の日までは、使用者側を徹底的に追い詰めるためにまだまだ継続されます。とくにこれからは、津駅や白子駅での駅頭宣伝に重点が置かれるとともに、団体交渉のとりくみが重要になります。
引き続きご支援いただきますよう、心からお願い申しあげます。
※このメールは、鈴鹿大学無期転換後のクビ切り撤回裁判の支援者の方々に送信しています。できれば携帯メールに送信したいと思います。携帯メアドに変更される方はお知らせください。
非正規労働者の安定した雇用を支援する会事務局
https://sites.google.com/view/mukitenkan/
Twitter https://x.com/hiseikishien
(フォロワーになってください)2024年8月29日20時45分22秒 木曜日
追記:
NHK三重が報道してくれました。
弊ブログはアフィリエイト広告を利用しています