私が加入している地域労組が原告側を全面支援し、また私も個人的立場から原告側を全力応援している 鈴鹿大学裁判関連のエントリーです。前回はこちらでした。
実はその後、鈴鹿大学側が控訴し、高裁にて和解が成立するというやや複雑な経緯がありましたが、整理しきれなかったので弊ブログへの転載と報告は先送りしていました。
このたび「勝利的和解」を伝えるメールニュースを受信しましたので、弊ブログに転載します。速報と詳報の2通です。
よほどのことがない限り、この話題はこれでたぶん最終回となります。
鈴鹿大学無期転換後のクビ切り撤回裁判メールニュース(No.066., 2025.4.8)
各位
鈴鹿大学裁判は、昨日、原告と鈴鹿大学との間で和解が成立しました。前期後期とも6コマで、しかも職場復帰です。
長い間ご支援ありがとうございました。なお、詳報は、和解調書が届き次第お知らせします。
とりあえずお礼まで。※このメールは、鈴鹿大学無期転換後のクビ切り撤回裁判の支援者の方々に送信しています。できれば携帯メールに送信したいと思います。携帯メアドに変更される方はお知らせください。
非正規労働者の安定した雇用を支援する会事務局
https://sites.google.com/view/mukitenkan/
Twitter https://x.com/hiseikishien
(フォロワーになってください)2025年4月8日11時51分55秒 火曜日
鈴鹿大学無期転換後のクビ切り撤回裁判メールニュース(No.066., 2025.8310)
各位
すでにお知らせしたように、鈴鹿大学裁判は去る4月7日(月)、名古屋高等裁判所において勝利和解することができました。長年のご支援に心から感謝申しあげるとともに、今後の大学等における労働条件改善のために、さらなるとりくみを強めていく決意です。この間、大学非常勤講師の無期労働契約への転換をめぐる裁判は、労働契約法18条に基づく「通算契約期間が5年」での無期転換権の行使が、その特例法である大学教員任期法においていくつかの厳格な制限のもとに「10年」とされていることについて、大阪大学と東海大学のそれぞれについて今年1月30日に、労働者・大学非常勤講師の側に厳しい判決が続きました。
これに対して、4月7日の裁判所での和解期日では、昨年12月12日の津地方裁判所で判決を受けて、過去の未払い賃金についての支払とともに、さらに、「被控訴人は、2025年4月1日から従前どおり控訴人の運営する鈴鹿大学の無期転換後非常勤講師として就労するものとする」としたうえで、またさらに、2025年度および2026年度の「被控訴人が担当する授業のコマ数が前期後期それぞれ週6コマを下回った場合でも、前期週6コマ後期週6コマの授業に相当する金額を保障する」としたものです。
近く勝利報告集会を開催するとともに、このたたかいを記録した冊子を発行する予定です。その際にまたお願いすることもあるかもしれませんが、その際にはどうかよろしくお願い申しあげます。※このメールは、鈴鹿大学無期転換後のクビ切り撤回裁判の支援者の方々に送信しています。できれば携帯メールに送信したいと思います。携帯メアドに変更される方はお知らせください。
非正規労働者の安定した雇用を支援する会事務局
https://sites.google.com/view/mukitenkan/
Twitter https://x.com/hiseikishien
(フォロワーになってください)2025年4月10日15時30分35秒 木曜日
ちなみにメールニュースを転載してきた理由は、発行者の支援団体から拡散要請があったからでした。
拡散という行為は、拡散した者も元発信者と同等の責任を負います。
よって、私からもお読みいただいた方にお礼を申し上げる義務が生じます。
多年にわたりお読みいただき、ありがとうございました。
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