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夫婦同姓だろうが親子で姓が異なることは現にいくらでもあるって話

時事ネタです。この最高裁判決の件です。

【魚拓】夫婦同姓規定は「合憲」、原告の請求退ける 最高裁判決:朝日新聞デジタル

夫婦同姓を法律で強制する理由として「別姓を認めると家族の絆が損なわれる」「親子で姓が異なるのは不自然」などがよく挙げられます。現在、同姓を法律で強制している国はもはや日本以外に見当たらなくなっていると言われるのに、海外で「家族の絆」とやらが問題になっているようには見受けられない…少なくとも海外で「わが国で家族の絆が損なわれているのは、同姓を法律で強制していないことが原因だ」などという議論をやっている国は寡聞にして知らないのですが、それはおいといて、現行の日本の法制でも親子で姓が異なることは、いくらでもあります。

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その実例の一つとして、相続税対策のため孫が祖父母の養子になるということが、資産のある家庭では普通に行われているのです。法定相続人の数が増えれば基礎控除額も増えるからです。だからもし孫が母方など姓の違う祖父母の養子になると、親子で姓が異なることになります。

ただし養子縁組ができるのは一人まで(実子がみな亡くなっている場合は二人まで)、孫の相続税は20%加算など、制限があります。もし実際にこのような相続税対策を検討されてれいる方がいらっしゃいましたら、言うまでもないことですが税理士など専門家にご相談ください。

 

もう少しややこしい実例を知っています。リアルの生活に近いところなので仮名の使用をお許しください。えっと、私の本名は「渡辺」と言いますので、その人物の仮名も「渡辺」さんとしておきます。ただし女性です。

もともと「渡辺」さんの実家の姓は、画数の多い正字の「渡邉」でした。結婚して嫁ぎ先の姓に変わり、子どもをもうけました。しかしその後、訳あって離婚しました。

その際、実家の戸籍に復籍するのではなく、新戸籍を作ることを選択しました。このとき姓は新字体の「渡辺」を選びました。画数が少ない方が便利だったからだそうです。そういうこともできるみたいなんです。

さらに、前述の相続税対策ということで、お子さんは実家の両親の養子となりました。実家の戸籍に入ったので「渡邉」姓に変わりました。本人は新戸籍の「渡辺」姓のままですが、相続権には何の変化もありません。

よって現在、このお宅の姓は、下記のようなややこしいことになっています。

祖父母の姓=渡邉、本人の姓=渡辺、子どもの姓=渡邉

でもこれによって「家族の絆」が損なわれたかというと、少なくとも私の見る限りでは以前と全く変わりはありません。気が強くてなおかつ心配性の人ばっかりなので、いつも何かしら傍から見るとささいな理由を見つけては、日々仲良くケンカしているようです。

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