私が加入している地域労組が原告側を全面支援し、また私も個人的立場から原告側を全力応援している鈴鹿大学裁判関連の記事ですが、今回は短めです。
前回はこちら。
原告側を支援する個人や労組などで作る「非正規労働者の安定した雇用を支援する会」は、これまで貼ってきた 公式サイト、ツイッターアカウント、Change.Orgの署名ページ の他に、Facebookアカウントも持っているのですが、なぜか弊ブログの過去記事にはFacebookアカウントのリンクに限って貼ったことがありませんでした。なぜなのか、自分でもよくわかりません。
そのFacebookアカウントの「カバー写真」って言うのかな、はてなブログやtwitterでいうところのヘッダー画像に相当するものですが、プロのデザイナーさんに依頼したオリジナルイラストと差し替えたとのことでしたので、その紹介がてらリンクを貼ります。これまでは提訴時の記者会見の写真でした。
今確認したら、Change.Orgの画像も同じものに差し変わっていました。
↓ クリックするとFacebookのページに飛べるはずです。
ただし今後の鈴鹿大学裁判関連エントリーには、これまでのようにツイッターアカウントからの転載が多くなる予定です。大学側の繰り出す独自理論が、ツイッターで多く紹介されているからです。
【解雇なの?】
— 非正規労働者の安定した雇用を支援する会 (@hiseikishien) 2023年3月5日
法人側から一方的に「クビを切る」ことができるのは、現行の労働法制度では「解雇」しかないと思われるため、わたしたちの解釈として「解雇」という言葉を時々使っていますが、現状では鈴鹿大学は「解雇」と言っていません。「契約終了」という謎の概念を振り回しています
♯鈴鹿大学
【鈴鹿大学団体交渉名言集20210316】【適正手続き無視】「労働契約を終了するという意思は出した。あなたとは労働契約は終了して、個別的にコマ数をお願いすることはない。今後未来永劫ありません。以上です」/人のクビをこんなに簡単に切ることはできない。解雇なら満たすべき条件がある。
— 非正規労働者の安定した雇用を支援する会 (@hiseikishien) 2023年3月4日
【鈴鹿大学団体交渉名言集20210316】【国語の問題】「解雇という言葉が出たとしても、それは今違うといっているんだったら、その時点で否定されているでしょう。常識。国語力の問題」/無期労働契約が一方的に解消される事態があるらしいが、その説明ができず「国語の問題」と罵倒。
— 非正規労働者の安定した雇用を支援する会 (@hiseikishien) 2023年3月4日
以前にも何度か書いたことがありますが、どこがおかしいか短く説明すると、整理解雇を行うためには4要件と呼ばれる判例で確立した条件を満たす必要があります。また一般の契約にしても「合意の契約は拘束力を持つ」というのは法律の基本概念の一つであり、一方的な破棄は認められません。
鈴鹿大学裁判の第2回期日は、3月16日14:00から津地方裁判所で行われます。裁判の傍聴は、誰でもできます。ご興味をお持ちでご都合の合う方は、ぜひ。
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