私が加入している地域労組が原告側を全面支援し、私自身も原告を全力応援している鈴鹿大学裁判に関してです。前回10月25日付拙記事で紹介した通り第1回期日は12月1日(木)11:00 ~ に津地方裁判所で予定されていますが、何か動きがあるたびにエントリーを上げることにします。
同裁判の記事が愛労連新聞11月号No.352(2面)に掲載されたので、スキャナで電子化し共有します。
この記事では、もし鈴鹿大学側の主張が通ったら非正規雇用労働者の無期転換権を定めた労働契約法18条は空文化されてしまうことに力点が置かれていますが、そもそも大学側の主張は法的にまったく根拠を欠くというか、なんでこんな主張をするのか理解に苦しむものばかりなのです。
一例ですが、前回貼ったチラシ は「契約は終了した」という大学側の主張をリードに掲げています。労働契約に限らず「合意の契約は拘束力を持つ」というのは民法の大原則で、一方的な契約の破棄はただちに法的責任を問われます。
労働契約に関しては google:整理解雇の4要件 というのがあるのですが、鈴鹿大学は説明責任を果たさないばかりか代わりの教員を雇い入れるなど、それらを全く無視した振舞いをしていると言わざるを得ません。
大学側には弁護士もいるのに、なんでこんなことをするのか心底不思議です。それ以上に大学という最高教育機関がこのような理不尽な態度をとっていることに、強い憤りを感じます。
裁判については動きがあるたびに弊ブログでも報告しますが、もしご関心を持たれた方いらっしゃいましたら「非正規労働者の安定した雇用を支援する会」のホームページをウォッチいただくか、同会および原告のお一人で氏名を公表している 大本達也 さん のツイッターアカウントをフォローいただけましたら幸いです。
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