🍉しいたげられたしいたけ

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日東電工控訴審の第1回期日を傍聴した。

裁判傍聴関係の記事が多くなったので、これまでは「社会」カテゴリーに分類してきたが「裁判」カテゴリーを新設した。過去記事もおいおいつけ替える予定。

 

私が加入している地域労組の執行部の人から「急遽で申し訳ないが」と前置きしながら「日東電工裁判の控訴審第1回期日があるので傍聴に行ってくれないか?」との依頼が来た。

日東電工裁判については、3月17日拙過去記事その他に書いた。鈴鹿大学裁判の第2回期日と判決日が重なっていたので、同裁判の支援者たちが鈴鹿大学裁判の傍聴にも来てくれたのだった。そのお返しがしたいとのことだった。

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繰返し書いている通り在宅中心で仕事を回しているので、時間の自由は利きやすい。おまけに今は閑散期だ。また公判期日というのは提出書類の確認くらいしかしないであろうことを、これまでの経験で知っている。控訴審とは言え、そんなに変わるまい。

出かけようと思った。

 

日東電工裁判に関しては、原告支援団体が発行したチラシのファイルが回ってきたので転載する。

紙でも配布しているチラシだから、怒られることはあるまい。

文字データも貼る。改行位置、変更しています。

 日東電工労組格差解消裁判を支援する会ニュース

2023年9月6日(水)10時~名古屋高裁始まる

津地裁の3月16日判決を不服として双方が控訴

 原告側は判決後に弁護士会館で開催された報告と支援する会総会で控訴の意思を発表した。
  原告控訴理由(2023年8月1日付)
1 派遣会社で就労可能期間を超えて同一業務させていれば、労働者を直接雇うとなっている。繰り返し働かせたことは偽装請負である。
2 直接雇用時点に直接有期契約就業規則がなかったことは被告も認めているにもかかわらず、準社員と認めなかったことは不服である。
3 労働基準法89条の就業規則適応が当然であり、以下の雇用契約は無効であり、その損害を求める。
4 同一労働同一賃金の主張は生活補償も考慮する。また賞与とは会社の事業貢献に応じたものであり、賞与支給は当然である。
5 通勤手段として代替え通勤バスを用意していても、他方で通勤手当支給や駐車場許可ではなかったことは一種の差別待遇であり、不便な通勤を強いいていたことになる。
6 有給休暇付与の被告主張は、正規社員は長期間勤続として採用当初より手厚くし、原告には長期間の就労が見込めないとする判決は不服。
7 特別休暇の趣旨はすべての従業員に妥当する。特別休暇がないことで精神的な負担となり損害を認めないのは誤りである。
8 日東福祉基金に関する労働条件格差は、手額を日東電工が出資し、会員の月額負担は200円ないし350円と少額であり、会員には補助金制度が利用できる。また、会費に対する補助金は77.7%から80.5%にもなることから別組織であっても日東電工の福利厚生であった。

  被告控訴理由(2023年8月30日付)
1 H18年11月9日特定労働者派遣事業の届を、同年12月27日に労働者派遣基本契約を締結している。原告の井伊氏も2010年までは派遣で働いていたと証言している原告の主張は当たらない。
2 特別休暇は、冠婚葬祭に該当されない限り利用できないのである。
3 リフレッシュ休暇の起算日をグループ入社日としたことは原告らを優遇した裁量処置である
4 有期雇用契約社員法的には有期契約も無期契約もあり反復継続的に契約行使していたことを認めたのであって現在に至っても有期の契約を継続していると主張したことはない。
5 原告は無期転換後であっても不法行為があったと主張。してはいないことを原判決がH30年㋀1日以降の期間においても旧労働契約法20条だけを法的根拠にして損害を認めたことが誤りである。

 原告側と被告側が全面的に争う控訴理由です。
世界を視野に展開している日東電工が、新雇用契約を締結した時に就業規則を作成せず、派遣業の雇用契約書丸投げで進めたことが明らかになってきました。

 

場所は名古屋高裁だから、拙宅からは津地裁に比べうんと近く、苦にならない距離だ。津地裁だって苦にはならないか。


とは言え想像した通り、公判の内容は双方の提出書類の確認で終わった。

公判終了後、集会があり弁護士から控訴理由の説明と判決の見通しなどについて説明があった。だが例によって裁判戦略の関係から、どこまで明かしていいものやらわからない。ましてや主体的に関わっているつもりの鈴鹿大学裁判に比べたら、あくまで応援要員だ。だから詳しい内容をここに書くわけにはいかない。

一審のときと同様、判決が出たら弊ブログにも記事のブログカードを貼るくらいはするかも知れない。

日東電工裁判一審判決のブログカードは、この拙過去記事に貼った。

www.watto.nagoya

 

あれ? 今、確認したら共同通信社公式アカウントのツイートしか貼ってなかった。記事自体は貼ってなかった。遅まきながら、今貼ろう。

digital.asahi.com

www.sankei.com

 

いや、応援する以上できることはするべきか。支援アカウント Nitto Denko Kameyama Labor UNION ZENROREN KAMEI@DenkoLabor の最新ツイートも貼る。

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