🍉しいたげられたしいたけ

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鈴鹿大学裁判≪判決≫傍聴、道すがらのスマホ写真集

12月12日付拙記事に「私が持つのかよ」とだけ書いた「勝訴」のプラカードだが…

watto.hatenablog.com

 

メディアで掲載されたのは「しんぶん赤旗」だけだったようだ。私の姿かたちは、ほとんど見えなかった。

新聞記事のブログカードを貼ることができなかったので、電子版を購読しているブロガーさんの記事へのブログカードを貼る。

blog.goo.ne.jp

私が写ってるかどうかはどうでもよくて、本当に大切なのは言うまでもなく判決の内容だ。「しんぶん赤旗」は私が読んだ範囲では、いちばん詳しく報じてくれた。

 

しかし自分自身の思い出になるので、津地裁に行くまでの道すがらのスマホ写真を自ブログに保存させていただく。判決内容への言及はしない。

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津地裁の最寄り駅は近鉄津新町駅だが、お昼どきであり同駅周辺に飲食店の心当たりがなかったので、津駅で降りた。津駅ビル(「津チャム」という名称らしい)には、確実に昼食をとれる店がある。

 

「美濃味匠」という弁当&惣菜店に入った。以前も弊ブログでネタにしたことある。

 

「黒毛和牛とだし巻きの贅沢弁当S」というのを頂いた。イートインを利用すると、味噌汁とお茶をサービスしてくれる。ありがたい。

自ブログ過去記事を検索すると、去年の3月29日付記事 に同じものを食べたことを書いていた。忘れていたからいいけど。

 

裁判所にはバスを利用した。

 

弊ブログ勝手に恒例の一つ、乗らなきゃ撮れない車内の写真。

「三重センター」というバス停で降りた。バス停の目の前には津センターパレスという複合施設があり、そこで判決後の記者会見をやった。ただし私は時間の都合で臨席できなかった。

 

津センターパレス前の「津まん中広場」。

 

看板の上の明石家さんま氏に似た像が以前から気になったので、今回はトリミングしてGoogleレンズで検索してみた。「唐人さん」という名称らしいが、それ以上のことはわからなかった。

追記:

津まつりの出し物の一つに「唐人踊り」というのがあるのを見つけた。江戸時代の朝鮮通信使の行列を模したもののようだ。

tsumatsuri.info

追記おわり

 

信号を挟んだ南側の歩道に「歴史の散歩道」というスペースがあった。

バス停から至近だったが、寒い日だったので長距離を移動する気になれなかったから、見て歩くのにちょうどよかった。

 

藤堂高虎像。

戦国武将など推しの歴史上の人物を持つ自治体は少なくない。わが出身地の岐阜県と岐阜市が熱烈な信長推しであることは何度か書いたが、津市は高虎推しらしい。

 

説明書きの銘板。

ダメ元でGoogleレンズに通してみたら、なんと認識してくれた。いつもながら、Googleレンズ、マジ有能!

ルビ省略しています。改行位置、変更しています。

  津藩初代藩主
  藤堂高虎公
 甲良(滋賀県)に生まれた高虎は、戦いのない時代を創るべく東奔西走し、慶長13 (1608)年に伊賀・伊勢安濃津 32万3千石の大大名となりました。
 高虎は、津に入ると荒廃した町の再興に努めました。城を改築し、政治の要としての丸之内や武家屋敷町屋、商屋・寺町等を配し、町の発展を図るなど津のまちづくりを行い現在の津の町の礎をつくりました。また全国各地のまちづくりにも手がけ、まちづくりの名手として有名になりました。
 商売繁盛・開運の祖として、今も市民に敬愛されています。

説明書きは他にもあったが、下草で文章が隠れていたため文字起こしは見送った。

 

建設中の津地裁の新庁舎。裁判が始まった頃は影も形もなかったが、完成間近に見える。

「勝訴」報告は、左下に見えるプレハブ仮庁舎の前で行った。

 

前述の通り判決後の記者会見には出られなかったが、津センターパレスの会見場設営は少しだけ手伝った。

契約打ち切りの鈴鹿大学非常勤講師 地位認める判決 津地裁|NHK 三重県のニュース

 の1分31秒頃に写っているホワイトボードの「勝訴」は、私が貼った。ただし「完全」の手書き文字を書いたのは、私ではない。

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これだけではあんまりな気がしたので、支援団体の会報に掲載された判決文とそれに対するコメントを転載します。以下、最後まで引用です。

判例コメント
毎年変動する可能性のある無期労働契約の未払い
賃金の計算方法――鈴鹿大学事件・津地判2024年12月12日
〈事案の経過と概要〉
 本件は、被告との間で労働契約を締結し、被告の運営する大学において非常勤講師として勤務していた原告が、労働契約法18条1項に基づき期間の定めのない労働契約に転換した後、被告に一方的に担当コマ数を削減されて賃金を減額され、さらに労働契約の終了を告げられたなどと主張して、労働契約上の権利を有する地位の確認を求めるとともに、令和2年4月以降の未払賃金及び遅延損害金の支払を求める事案である。
〈判示事項〉
 (被告が)担当すべき授業がない場合には当然に契約が終了する旨説明したなどの事情は見当たらず、当事者の合理的意思としても、次年度に担当すべき授業がないとされた場合に契約関係が終了することを想定していたと解することはでき(ず)、……原告との労働契約が無期転換している以上、被告側からの労働契約の終了事由は解雇以外にはない」
 「(本件が普通解雇であるとしても)そもそも被告が原告に対して普通解雇の意思表示をしたとは認め難い。また、人員削減の必要性は一概に否定できないとしても、原告に代わる任期付き専任教員を採用した経緯等を考慮すると、原告の雇用を維持すべく努力を尽くしたとは認められない。加えて、普通解雇としての手続が十分に履践されていない点を加味すれば、結局、仮に普通解雇として検討しても、客観的に合理的な理由を欠くといわざるを得ず、社会通念上相当として是認することができない」
 「担当コマ数が法18 条1 項の『労働条件』に含まれるとはいえないため、無期転換後の各年度の担当コマ数は、①従前どおり、被告が提示するコマ数及び賃金に原告が承諾するという個別合意によるか、②合意ができない場合には就業規則に基づき被告の裁量により決定されることとなる。ただし、担当コマ教削減が無期非常勤講師の賃金額減少に直結する本件労働契約の仕組み上、一方的に無限定な担当コマ数削減を許容すると無期非常勤講師に著しい不利益を被らせることとなるから、被告の裁量による担当コマ数の決定が社会通念上著しく合理性を欠く場合は裁量権の濫用として違法無効となる余地があると解すべきである」
 「日本語科目について原告ら無期非常勤講師が2 コマ連続で担当していた授業を1 コマ分としたことは、日本語科目以外の専門科目を充実させる狙いがあったとはいえ、当初予定されていた下位クラスの留学生向けの補講は実際にはほとんど行われなかったというのであるから、既に在籍する留学生にとっては単に正課で日本語教育を受ける機会が半減したといわざるを得ず、令和2年度における原告の担当コマ数の削減を正当化する事情としては直ちに合理性を見出し難い。そして、原告の平成31年度(令和元年度)の担当コマ数及び賃金に鑑みると、令和2年度の担当コマ数の大幅な削減は、他に就労先がない原告に重大な不利益を与えることは明らかであったといえる。また、原告への説明も十分になされていたとはいえない。/以上の事情に鑑みると、令和2年度の原告の担当コマ数を削減した決定は、社会通念上著しく合理性を欠くものといわざるを得ず、被告による権利濫用として違法無効である。/そうすると、令和2年度は、直近3年間(平成29年度から平成31年度(令和元年度)まで)原告の平均的な担当コマ数、1月当たりの開講数、賃金単価を基礎として未払賃金額を計算すべきである」
〈判例の解説〉
 いわゆる「クビ」の撤回を求めた団体交渉で「解雇ではありません。契約の終了です」といわれて、どう対処すればいいのか。「解雇」であればその合理的理由を求めることができるが……。本判決はこの点、「担当すべき授業がない場合には当然に契約が終了する旨説明したなどの事情」がない場合には「解雇以外にない」とした。
 また、この判決は、無期転換直前の労働条件不利益変更についても、原告への不利益の程度および「説明も十分になされていたとはいえない」ことから、これを無効とし、その年度を除いた直近の3年分をもとに未払い賃金を算定した。この部分は過去に判例等がないために、本件判決が今後の有力な前例となることが期待される。

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