🍉しいたげられたしいたけ

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改正労働契約法に基づく「無期労働契約転換申込書」というのを提出した

ときどき書いているように、非正規労働者をやっている。

2013(H25)年4月発効の改正労働契約法により、有期契約が通算で5年を超えた労働者が、無期労働契約への転換を申し入れることが可能になった。それが原因で、かえって5年未満による雇い止めが頻発していることは、過去にブログに書いたことがある。

watto.hatenablog.com

それで私自身はというと、次年度の契約通知がなかなか来なくて少なからず焦ったが、無事、この4月からも継続して仕事を貰えることになった。

ということは、無期契約への転換を申し入れる権利を獲得したということでもある。

私自身は、もし無期転換の権利を得られたら、即座にそれを行使するつもりでいた。ところが周りの同業者何人かにどうするか尋ねてみたところ、諸事情から転換申し入れを見送るとの返答だったり、そもそも改正労働契約法のルールを知らなかったりで、少なからず驚いた。

改正労働契約法施行から5年を前にして、日本各地の職場で、非正規労働者の一斉かつ大量の雇い止めが行われたことは、たびたび報道されている(本当はもっと大きく扱ってほしいところだが)。いっぽうで、権利を獲得しながらその行使をひかえる者が意外なほど多いとしたら、社会全体から見て幸せな状況とはとても言えないように思うのだが、どうしたものだろうか…?

 

ともあれ、私はこうやったということを晒そうと思った。

無期転換の申し入れ方法については、厚労省のポータルサイトに詳しく書いてあった。 

muki.mhlw.go.jp

申入書のひな型も、上掲のサイトからword形式とpdf形式でダウンロードできるようになっていた。 

だが、いざ提出するとなると、申入先の宛先はどうするか、提出方法はどうするかなど、いろいろと疑問が出てきた。それらは厚労省のポータルサイトからは判断できない。自分で決めるしかなさそうだった。

 

結局私がどうしたかを、先に箇条書きで示すと、次の通り。

  • 申入書の宛先は組織トップとした
  • 提出方法は簡易書留による郵送とし、宛先は(うちの場合)人事労務課とした
  • 封書に「無期労働契約転換申込書」という文字を入れることにより、証拠が残るようにした

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私は大学の非常勤講師をしている。ホームページを調べると、大学の組織図は、こうなっていた。

f:id:watto:20180429231837p:plain

申込書の宛先はトップでいいだろうと思った。毎年、提出しなければならない駐車場の利用申請書も、宛先は学長なのだ。

本文はダウンロードしたそのままだが、レイアウトはA4に引き伸ばして、こんなふうに整形した。Word のプレビュー画面より。

f:id:watto:20180429233715p:plain

郵送する封書の宛先は、人事労務課とした。事務処理は下から上に上げるものだという世間知があったからだ。

 

封書の表書きに「無期労働契約転換申込書」という文字を入れ、簡易書留にした。

こういう控えが手に入るからだ。

f:id:watto:20180429233709p:plain

フレームアウトしているが下のほうに受付の日付と時刻も記載されている。証拠になるはずだ。

内容証明郵便というものがあることは知っているが、そこまですることはなかろうと思った。

www.post.japanpost.jp

以上は、あくまで私はこうしたという備忘メモであり、これで正しかったかどうかは、わからない。

勤務先からの応答は、まだない。 

 

一点、心配なことがある。教員など大学に勤務する者の特殊事情である。

研究開発強化法の特例というのが、2014(H26)年4月に発効している。これによると、大学教員は無期転換に必要な期間が5年から10年に延長されたというのだ。

(1)労働契約法の特例(※大学教員等任期法もあわせて改正)

  • 大学等及び研究開発法人の教員等、研究者、技術者、リサーチアドミニストレーターについて、無期労働契約に転換する期間を5年から10年に延長。
  • 民間企業の研究者等で、大学等及び研究開発法人との共同研究に専ら従事する者も、上記と同様の扱い。
  • 上記の者の雇用の在り方につき、今回の改正法の施行状況等を勘案して検討を加え、必要な措置を講じる。

 研究開発力強化法の一部改正について:文部科学省 より。

「法の不遡及」というのがあって、2013(H25)年4月から起算できる場合には適用されないはずだが、はたして大学側の対応はいかに? もし延長できるものなら、改正労働契約法発効の2013(H25)年4月以前から働いている分もカウントされなければならない。

今のところ、どっかの大学がヘンなことを言っているという話は、私の観測範囲では聞こえていないが、もしうちの大学が「無期転換は10年目以降から」などと言い出したら、それこそ弁護士を立てて争わなければならない。知り合いの弁護士がいないことはないが、できればそういう面倒なことはしたくない。

別の意味でヘンなことを言っているというかやっている大学は、山ほどあるのだけど。つまり前述の通り、非常勤講師や非常勤職員の大量かつ一斉の契約打ち切りという…

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