短めのエントリーです。
米国トランプ大統領のツイッターやフェイスブックなどのアカウントが次々と停止されているというニュースが報じられています。
これに対して日本のネット上では「言論の自由の侵害だ」「言論弾圧だ」などの批判が見られますが、これは誤っています。
言論の自由含む人権に関しては「人権を制限するものは人権のみ」という言葉があります。他人の人権を侵害する権利は認められないということです。参考までにこの概念は、我々になじみの深い日本国憲法では「公共の福祉に反しない限り」という言葉によって表現されています。
トランプ大統領はSNSを通じて1月6日の連邦議会による大統領選結果確定に合わせてデモを呼びかけ…
それに応じたデモ参加者の一部が連邦議会議事堂に乱入し、5人の死者と多数の負傷者を出すに至りました。すなわち人権の基本中の基本ともいうべき人命が失われる事態を招いたのです。
トランプ大統領は、今後も1月20日のバイデン次期大統領就任式などに合わせて集会やデモの呼びかけを行うと言われていますが、このような扇動行為が「言論の自由」の名のもとに保護の対象とならないことは明白です。
なお他人の生命や安全、財産などに脅威を与えるようなヘイトスピーチや脅迫、デマの類もまた「言論の自由」の範疇外であることも、念のため書き加えておきます。
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